近年発生している大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災警報・注意報の運用が開始されました。
林野火災の予防上、危険な気象状況になったときは、林野火災警報を発令し、火の使用制限を行います。
また、林野火災警報を発令する前段階において、火の使用制限の努力義務を課す林野火災注意報を発令します。
現在の発令状況について
下の関連リンク「遠賀郡消防本部ホームページ」を見てください。
火の使用制限について
火災に関する警報・注意報が発せられた場合は火の使用について、次の制限があります。
- 山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則について
火災に関する警報が発令されたときは、警報が解除されるまでの間、「火の使用制限」に従わなければなりません。
「火の使用制限」に従わなかった場合には、罰金または拘留に処されることがあります。
問い合わせ先
遠賀郡消防本部警防課
電話番号 093-293-8124
