新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除の手続きができます。
対象者
次の全ての条件に該当する人
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
- 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除申請基準相当になることが見込まれる
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。
申請方法
以下の必要書類を、八幡年金事務所(北九州市八幡西区岸の浦1丁目5-5)または岡垣町役場健康づくり課に提出(郵送可)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
注:必要書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
問い合わせ先
年金加入者ダイヤル
電話番号:0570-003-004