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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について

更新日:2023年03月23日

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の支給要件を満たす岡垣町国民健康保険加入者のうち被用者(勤め先から給与の支払いを受けている人)に、傷病手当金を支給します。
注:傷病手当金の支給を受けるには、申請が必要です。

支給対象者

次のすべてに該当する人

  • 岡垣町国民健康保険加入者のうち被用者(勤め先から給与の支払いを受けている人)
  • 新型コロナウイルスに感染しているまたは発熱などの症状があり感染が疑われる
  • 感染または感染の疑いにより、その療養のために働くことができず、その期間が3日間を超える
  • 働くことができない期間に対する給与の支払いを受けられない(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ないときは、その差額を支給)
  • 上記のことについて、事業主及び医療機関の証明書が取得できる(関連ファイルの様式3・4)
  • 注:本人の傷病に対する手当ですので、濃厚接触者は対象となりません。

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額 × 2/3 × (働くことができない期間-3日間)

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働くことができなかった期間
注:入院が継続する場合などは最長1年6カ月

申請方法

申請書の様式1から様式4をすべて記入し、岡垣町役場健康づくり課医療年金係に提出してください。
注:様式3は事業主に記入してもらう必要があります。
注:様式4は医療機関に記入してもらう必要がありますが、提出不要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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