高齢者等住宅改造助成事業(すみよか)
サービスの内容
高齢者等に配慮した住宅に改造するとき、対象工事に要する経費のうち、最高30万円まで助成します。
利用できる人
町県民税前年度所得税が、非課税の世帯に属する人で、
次のいずれかに当てはまる人
- 介護保険要介護認定において要支援12及び要介護1~5と認定された人
- 身体障害者(12級、車椅子の交付対象者)
- 知的障害者
- 重複障害者
注:介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスで利用できる内容 については介護保険が優先されます
対象となる工事
- 介護保険の対象となる工事
(介護保険の限度額20万円を超えた部分を30万円を限度として助成) - 介護保険の対象にならない工事のうち、玄関、居室、浴室、便所など、介護を必要
とする人が利用する部分で、町長が必要と認める工事
利用方法
福祉課に申請書を提出。世帯状況、心身状況、工事個所の確認等を行い、助成の可否が決定されます。
注:申請は上記利用できる人と同居する人が行うこともできます。