- 住宅ローン控除の特例の延長
- セルフメディケーション税制の見直し
- 退職所得課税の見直し
- 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
- ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
1.住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例が延長され、一定期間に契約した場合(注1)、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。
また、延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
注1: 注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約。分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約。
税制改正のイメージ (財務省ホームページより引用)
2.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化(注2)され、手続きの簡素化(注3)を図った上で適用期間が5年間延長されます。
注3:健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となり、取り組みに関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。
なお、令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)において適用します。
3.退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に受け取る退職手当に関して、勤続年数5年以下の法人役員等(注4)以外について計算方法が変更になりました。
- 退職所得金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(支払金額-退職所得控除額)×1/2 - 退職所得金額が300万円超の場合
退職所得金額=150万+{支払金額-(300万円+退職所得控除額)}
注4:法人役員等とは…地方税法上の法人役員、国会・地方議員、国家・地方公務員など
この措置は、令和4年分以降の所得税(令和5年度の住民税)から適用されます。
税制改正のイメージ (財務省ホームページより引用)
4.国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税所得となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する以下の助成です。
- ベビーシッター等の利用料に係る助成
- 認可外保育施設等の利用料に係る助成
- 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に係る助成
上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例)生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等
この措置は、令和3年分以降の所得税(令和4年度の住民税)から適用されます。
5.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
寄附金控除の適用を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされます。
手続きの詳しい内容は、以下国税庁ホームページを確認してください。
6.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税(町県民税)において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得全部について源泉分離課税(申告不要)を行う場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。
この措置は、令和3年分以降の所得税(令和4年度の住民税)から適用されます。
その他
税制改正について詳しくは、関連リンクを見てください。