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令和2年度以降の町たばこ税にかかる税制改正について

更新日:2020年11月13日

令和2年度以降に適用される町たばこ税について、主な改正内容をお知らせします。

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し 

1本あたりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこの課税方式を「重量比例課税」から「本数課税」に見直されます。

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間

1本あたりの重量が0.7g未満の葉巻たばこ1本で紙巻たばこ1本に換算して課税されます。

令和3年10月1日以降

重量が1g未満の葉巻たばこはすべて、葉巻たばこ1本で紙巻たばこ1本に換算して課税されます(1本1g以上の葉巻たばこは、引き続き重量1gで紙巻たばこ1本に換算して課税)。

注:詳しくは、関連リンク「税制改正の概要(財務省ホームページ)」をご確認ください。

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お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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