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特別徴収の納期特例について

更新日:2022年11月9日

納期の特例制度とは

給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事業所などは、毎月納入する特別徴収税額の納期を、12月と翌年6月の年2回に分けることができます。
この特例を受けるためには、以下に掲載している「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。

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12月10日までに以下をまとめて納付

  • 6月分
  • 7月分
  • 8月分
  • 9月分
  • 10月分
  • 11月分

6月10日までに以下をまとめて納付

  • 12月分
  • 1月分
  • 2月分
  • 3月分
  • 4月分
  • 5月分

注1:納期限は6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが6月10日です。なお10日が土日祝日の場合、金融機関の翌営業日が納期限となります。
注2:申請が承認された場合、特例が毎年度継続されます。
注3:納期の特例を受けている事業所などで、給与の支払いを受ける人が10人以上になり承認を取り消す場合、届出書の提出が必要になります。

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お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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