納期の特例制度とは
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である事業所などは、毎月納入する特別徴収税額の納期を、12月と翌年6月の年2回に分けることができます。
この特例を受けるためには、以下に掲載している「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出する必要があります。
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12月10日までに以下をまとめて納付
- 6月分
- 7月分
- 8月分
- 9月分
- 10月分
- 11月分
6月10日までに以下をまとめて納付
- 12月分
- 1月分
- 2月分
- 3月分
- 4月分
- 5月分
注1:納期限は6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが6月10日です。なお10日が土日祝日の場合、金融機関の翌営業日が納期限となります。
注2:申請が承認された場合、特例が毎年度継続されます。
注3:納期の特例を受けている事業所などで、給与の支払いを受ける人が10人以上になり承認を取り消す場合、届出書の提出が必要になります。