目的
岡垣町では、住民や事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請書や届出書等の行政手続きにおける押印の廃止に取り組みました。
今回の取り組みでは、押印の必要性を検証し、真に必要な場合を除いて、認印を原則廃止します。岡垣町が独自に求めている1,036件の行政手続きに関する書類について、押印の見直しを行い、このうち866件(約84パーセント)の押印を廃止します。
令和4年4月1日に押印廃止の見直しを行いました。
1,037件の行政手続きに関する書類のうち、922件(約89パーセント)の押印が廃止となっています。
押印見直し方針
次に掲げるもの以外は、原則押印を廃止します。
- 契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印を義務付け)
- 岡垣町入札資格者に対して、記名押印を義務付けている入札、見積、契約の締結及び契約代金等の請求受領等に関するもの
- 上記以外の国及び県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの
- 法人が提出する書類
- その他、実印、登録印を求め、印鑑証明書と突合するもの
押印の廃止時期
令和3年4月1日から
押印を廃止する手続きの例
- 住民異動(転入・転居・転出)に関する手続き
- 子ども医療に関する手続き
- 各種補助金等に関する手続き
注:押印廃止の申請書類等の一覧は、関連ファイルから確認することができます。
注:押印廃止の申請書類等の一覧に誤りが見つかりましたので、4月8日に修正を行いました。
引き続き押印を求める手続きの例
- 入札、契約に関する手続き
- 出生届、死亡届、入籍などの戸籍に関する手続き
注:押印の廃止にあたり、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を窓口でご提示いただき、本人確認をさせていただく場合があります。
注:各書類の押印省略に関する詳細な要件については、各所管課へお問い合わせください。