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住民直接請求制度

更新日:2015年03月28日

地方自治行政は、住民の直接選挙によって選ばれた首長や議員による間接民主制が基本となっています。ただし、これを補完し住民の意思を直接地方自治行政に反映させる制度として、地方自治法には直接請求制度が規定されています。

実際に条例についての直接請求をするには、選挙権を有する者の50分の1以上の数の署名を集め、選挙管理委員会でこの署名が有効である証明を受けてから、町に請求することになります。

請求が有効なとき、町長は住民から提出された条例案に意見をつけて、議会に付議することとされています。

お問い合わせ先

総務課庶務・文書法制係 または 岡垣町選挙管理委員会
電話番号:093-282-1211
ファクス番号:093-282-4000(総務課) 093-282-0277(選挙管理委員会)

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